家を解体して更地 にすると、支払う税金 が5倍 !?

 

こんにちは。庄村昌子 の 押し花 ギフトショップ の 山内真実 です。

 

2014年8月20日(水)の 東京新聞

『 増える空家 全国 の 7戸に1戸 』という 記事 が のって いました。

 

う~ん。気になりますね。。

 

 

空家 が 増える 原因 には いろいろある様ですが、

大きな要因 は家を壊して空き地にする と 税金が高くなる …。』 という事。

 

では、いったい どのくらい 変わってくる のでしょうか。

 

 

 

 

そこで、更地にした場合 と、古い建物 を 残したまま 空家 で 所有している場合 と

 

どのくらい 税金 が 違ってくるのか 調べてみました !!

 

 

 

[ 更地にした場合 の 固定資産税 と 都市計画税

 

 

土地面積 88平米(時価1000万円)と 仮定 すると

 

固定資産税 は、固定資産税評価額 × 1.4%、

都市計画税 は、固定資産税評価額 × 0.3%(上限) で計算されます。

 

評価額 は、土地 については 時価 の60~70%(公示価格の70%)くらいなので

この 土地の評価額 は、約600万と仮定します。

 

そうすると

 

固定資産税は、600万円× 1.4% =84,000円

都市計画税は、600万円× 0.3% =18,000円

 

つまり、更地にした場合 の、固定資産税 と 都市計画税 の 合計 は、102,000円となります。

 

 

 

一方、古い戸建がたっている状態では、税金 がいくらぐらい かかるのか、みてみましょう。

 

 

[ 古い戸建がたっている状態 の 固定資産税 と 都市計画税

 

 

建物付きの土地の場合 は、住宅用地 扱い となるので、固定資産税 と 都市計画税 が、

下記の通り、減額措置 が 適用 されます。

 

 

[固定資産税の減額措置]

 

●住宅用地 で 200m2以下の部分(小規模宅地)の 課税標準は 6分の1 とする

●住宅用地 で 200m2を超える部分 の 課税標準 は 3分の1 とする

 

 

都市計画税の減額措置]

 

●住宅用地 で 200平米以下の部分(小規模宅地)の 課税標準 3分の1 とする

●住宅用地 で 200平米以下の部分(小規模宅地)の 課税標準 3分の2 とする

 

これを 適用させて もう一度計算してみました↓↓

 

 

[土地の固定資産税の計算]

土地 の 時価 が1000万円(土地面積88平米)

→ 土地の固定資産税 の評価額 600万円÷6= 100万円

100万円×1.4%=1.4万円

 

[土地の都市計画税の計算]

土地 の 時価 が1000万円(土地面積88平米)

→ 土地の固定資産税 の評価額 600万円÷3= 200万円

200万円×0.3%=0.6万円

 

 

つまり、古い戸建がたっている状態での、固定資産税と都市計画税の合計は、20,000円となります。

 

まとめると

 

更地にした場合の、固定資産税と都市計画税の合計は、102,000円となります。

 

古い戸建がたっている状態での、固定資産税と都市計画税の合計は、20,000円となります。

 

なんと、その差は 82,000円 !!

 

 

このように、更地にした場合 は、建物を取り壊さずに所有している場合 と比べると、

 

税金 が 約5倍 も 高くなってしまう ようですね。

 

 

 

 

こう考えると、土地を買う時 も 注意 が 必要 ですね!!

 

固定資産税 は、1月1日の所有する 資産 についてかかるものなので

 

家を建てようとして、土地を探す際に、1月1日に 更地 だったものを 購入 すると、

 

土地の 固定資産税 が 高額 となりますので、注意した方がよさそうです。

 

 

 

例えば、11月くらいに土地(更地)を買ってそこから家を建てると、

 

家が建っていない状態で年を跨ぐ事になります。

 

 

すると、1月1日にはまだ家が建ってた土地と比べると、税金 は約5倍となります。

 

 

 家を建てるための土地 を探したり、土地を売る ことを考えるときは、

 

1月1日時点で更地かどうか がキーポイントです。

 

 

 

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今日も読んで頂きまして、ありがとうございました。