家を解体して更地 にすると、支払う税金 が5倍 !?
こんにちは。庄村昌子 の 押し花 ギフトショップ の 山内真実 です。
2014年8月20日(水)の 東京新聞 に
『 増える空家 全国 の 7戸に1戸 』という 記事 が のって いました。
う~ん。気になりますね。。
空家 が 増える 原因 には いろいろある様ですが、
大きな要因 は家を壊して空き地にする と 税金が高くなる …。』 という事。
では、いったい どのくらい 変わってくる のでしょうか。
そこで、更地にした場合 と、古い建物 を 残したまま 空家 で 所有している場合 と
どのくらい 税金 が 違ってくるのか 調べてみました !!
[ 更地にした場合 の 固定資産税 と 都市計画税 ]
土地面積 88平米(時価1000万円)と 仮定 すると
固定資産税 は、固定資産税評価額 × 1.4%、
都市計画税 は、固定資産税評価額 × 0.3%(上限) で計算されます。
評価額 は、土地 については 時価 の60~70%(公示価格の70%)くらいなので
この 土地の評価額 は、約600万と仮定します。
そうすると
固定資産税は、600万円× 1.4% =84,000円
都市計画税は、600万円× 0.3% =18,000円
つまり、更地にした場合 の、固定資産税 と 都市計画税 の 合計 は、102,000円となります。
一方、古い戸建がたっている状態では、税金 がいくらぐらい かかるのか、みてみましょう。
[ 古い戸建がたっている状態 の 固定資産税 と 都市計画税 ]
建物付きの土地の場合 は、住宅用地 扱い となるので、固定資産税 と 都市計画税 が、
下記の通り、減額措置 が 適用 されます。
[固定資産税の減額措置]
●住宅用地 で 200m2以下の部分(小規模宅地)の 課税標準は 6分の1 とする
●住宅用地 で 200m2を超える部分 の 課税標準 は 3分の1 とする
[都市計画税の減額措置]
●住宅用地 で 200平米以下の部分(小規模宅地)の 課税標準 3分の1 とする
●住宅用地 で 200平米以下の部分(小規模宅地)の 課税標準 3分の2 とする
これを 適用させて もう一度計算してみました↓↓
[土地の固定資産税の計算]
土地 の 時価 が1000万円(土地面積88平米)
→ 土地の固定資産税 の評価額 600万円÷6= 100万円
100万円×1.4%=1.4万円
[土地の都市計画税の計算]
土地 の 時価 が1000万円(土地面積88平米)
→ 土地の固定資産税 の評価額 600万円÷3= 200万円
200万円×0.3%=0.6万円
つまり、古い戸建がたっている状態での、固定資産税と都市計画税の合計は、20,000円となります。
まとめると
更地にした場合の、固定資産税と都市計画税の合計は、102,000円となります。
古い戸建がたっている状態での、固定資産税と都市計画税の合計は、20,000円となります。
なんと、その差は 82,000円 !!
このように、更地にした場合 は、建物を取り壊さずに所有している場合 と比べると、
税金 が 約5倍 も 高くなってしまう ようですね。
こう考えると、土地を買う時 も 注意 が 必要 ですね!!
固定資産税 は、1月1日の所有する 資産 についてかかるものなので
家を建てようとして、土地を探す際に、1月1日に 更地 だったものを 購入 すると、
土地の 固定資産税 が 高額 となりますので、注意した方がよさそうです。
例えば、11月くらいに土地(更地)を買ってそこから家を建てると、
家が建っていない状態で年を跨ぐ事になります。
すると、1月1日にはまだ家が建ってた土地と比べると、税金 は約5倍となります。
家を建てるための土地 を探したり、土地を売る ことを考えるときは、
1月1日時点で更地かどうか がキーポイントです。
最後に、家族の絆が深まるアイテムをご紹介。一家にひとつ、笑顔の家族写真を飾ると、家庭円満☆
ずーっと綺麗に咲き続ける 最先端の押し花アート!!『Pristine Flower(プリスティンフラワー)』
今日も読んで頂きまして、ありがとうございました。